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2025年3月24日(月)より、クレジットカード決済の手続きに本人認証サービス(3Dセキュア2.0)を導入いたします。

本人認証サービス(3Dセキュア2.0)についての詳細は下記をご覧ください。
https://support.deliveru.jp/faq/docs/309

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人事/労務セミナー 一覧 件数:599
2025/05/21(水) 10:00 ON AIR
[ 25019 ] 1日でしっかり理解する 『人件費・要員管理の基礎知識』WEB
6時間30分 ライブ配信: 2025/05/21 10:00~16:30
明日からできる! 要員人件費管理
ivnCIQ3b
すべての方向け
34,100 (税込)
2025/05/20(火) 10:00 ON AIR
[ 25019 ] 『多様化する労務トラブルへの対応実務-徹底解説』WEB
6時間0分 ライブ配信: 2025/05/20 10:00~16:00
適切な知識と方法論を知り、トラブルに備える
ivTkuNcF
すべての方向け
29,700 (税込)
2025/05/19(月) 13:00 ON AIR
[ 25019 ] 押さえておくべき『評価の基本と原則』【半日】WEB
3時間30分 ライブ配信: 2025/05/19 13:00~16:30
人事評価の基礎知識を動画を視聴しながら学ぶ
iv3MpB5b
すべての方向け
22,000 (税込)
2025/05/16(金) 13:00 ON AIR
[ 25019 ] 『割増賃金算定の「落とし穴」徹底解説』【半日】WEB
3時間0分 ライブ配信: 2025/05/16 13:00~16:00
180分でスッキリ分かる、割増賃金の仕組み
ivQErvTb
すべての方向け
22,000 (税込)
2025/05/15(木) 10:00 ON AIR
[ 25019 ] 『労務コンプライアンスのチェックポイントと対策』WEB
6時間0分 ライブ配信: 2025/05/15 10:00~16:00
勤怠管理、ハラスメント、労基法対応、育介法改正ほか
ivMmHGxm
すべての方向け
29,700 (税込)
2025/05/13(火) 09:30 ON AIR
[ 25019 ] 1日でよくわかる『社会保険・労働保険の実務講座』[入門編]WEB
6時間30分 ライブ配信: 2025/05/13 09:30~16:00
社会保険・労働保険の仕組みや基本的事項をわかりやすく解説
iv4wVXrb
すべての方向け
29,700 (税込)
2025/05/12(月) 13:00 ON AIR
[ 25019 ] 『高齢者雇用をめぐる法的問題と実務対応』【半日】WEB
3時間30分 ライブ配信: 2025/05/12 13:00~16:30
近時トラブル増加中の高年齢者雇用に関する留意点
ivJGEooc
すべての方向け
22,000 (税込)
2025/05/09(金) 09:30 ON AIR
[ 25019 ] 1日でマスターする 『給与計算の基礎知識』WEB
6時間30分 ライブ配信: 2025/05/09 09:30~16:00
給与明細がわかる!作れる!検証できる!
ivzpqlNh
すべての方向け
29,700 (税込)
2025/05/08(木) 09:30 ON AIR
[ 25019 ] 1日でしっかり理解する 『労働基準法の基礎知識』WEB
7時間0分 ライブ配信: 2025/05/08 09:30~16:30
職場で必須の基礎知識を1日でコンパクトに解説
ivxysRCb
すべての方向け
29,700 (税込)
2025/04/23(水) 14:00 ON AIR
『駐在員税務リスク』における実務事例を中心に -3時間でわかる国際税務リスク- 
3時間0分 ライブ配信: 2025/04/23 14:00~17:00
【開催にあたって】 海外進出における税務リスクで最も気を付けなければならないことに「個人所得税」があります。個人所得税は、個人が負う税務リスクとなるため、駐在者が不利益を被らないように企業は対策を打たなければなりません。 本来、租税条約を締結している国との間においては国際的な2重課税は起こりえません。特に個人所得税の納税義務者は駐在員個人のため、そんな事態は決して起こしてはなりません。ただし、実務上では、国際的な2重課税が起こってしまうことがあります(特に多いのが労働許可の延長と居住者の判断が紐づいている場合:日本に生活の拠を戻したにも関わらず、現地国の労働許可を引き続き延長している場合には、現地国の居住性と労働許可の関係性を今一度確認することが必要です。両国の居住者として判定されるような状況に陥ってしまうと租税条約が機能しない場合も考えられます)。 このような場合には、やむを得ず、外国税額控除の手続きを行わないようにし、両国において源泉地課税としてその国で発生した所得に対する「所得税」を支払っている会社も散見されます。では、このような会社において、その個人所得税における税務リスクが顕在化した場合、会社と個人の一体どちらが不利益を被るのでしょうか? あくまでも個人所得税の納税義務者は駐在員個人です。 対策が後手にまわると会社が、個人の負う税務リスクを保証できない場合もあります。そしてそのようなことが起こらないように今後に各国への駐在予定の方、駐在してすぐの方、企業の国際事業部の方などを対象として、このセミナーを開催いたします。 ※駐在員に係る税務としては183日ルールが有名ではありますが、183日以上滞在すると居住者・未満であれば非居住者と判断している会社などは、今一度どこを注意するべきかを網羅的に確認してみることが重要です。 ※本セミナーは個人所得税を中心に据えて説明しますので、「赴任前」「赴任中」「赴任後」の具体的な取り扱いについても併せて解説をします。 次に、近年非常に指摘が多くなっているPE認定課税についても本セミナーにてお伝えします。PE課税は、駐在員の個人所得税との関連性も高く、かつ、規定も大きく変わったために、今改めて確認すべき項目です。代理人PEの説明はもちろん、租税条約7条の「PEなければ課税なし」のイレギュラーとなるような項目についても説明します。 もしPE認定がされた場合には、本来短期滞在者免税の対象だと思っていた個人所得税についても、「PE負担基準」により個人所得税の納税義務が発生してしまう可能性があります。どのような場合にPE認定される可能性があるのか、PE認定された場合の法人所得税・個人所得税への影響など多岐にわたって解説します。
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