【開催にあたって】 2011年に国連ビジネスと人権に関する指導原則が国連人権理事会において全会一致で承認された後、各国において「ビジネスと人権」に関係する様々な政策が進んでおり、特にEUでは、2024年7月、人権・環境DDを一定規模以上の企業に義務付ける指令(CSDDD)が発効し、同年11月、強制労働産品上市等禁止規則(FLB)が採択されました。日本においては、2022年9月、日本政府が「ビジネスと人権」に関する初めてのガイドラインである、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定した後も、経済産業省や農林水産省がそれぞれの施策を展開しています。こうした状況を踏まえると、国連指導原則や日本政府ガイドラインに沿った取り組みを十分に進めていくことが強く期待されているといえます。 本セミナーでは、日本政府ガイドライン及び同ガイドラインに係る実務参照資料の立案に関与した森・濱田松本法律事務所の塚田智宏(弁護士)より、「ビジネスと人権」の取組みの基礎について簡潔にご説明した上で、そうした基礎を前提に、平時の人権DDの一環としての契約における人権条項の活用と、人権侵害事案について外部から指摘を受けた有事の際の対応のポイントについて、解説いたします。
質問OK
初~中級者向け