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2024/11/08(金) 14:00 ON AIR
-駐在員税務リスクにおける実務事例を中心に- 3時間でわかる国際税務リスク
3時間0分 ライブ配信: 2024/11/08 14:00~17:00
【開催にあたって】 海外進出における税務リスクで最も気を付けなければならないことに「個人所得税」があります。個人所得税は、個人が負う税務リスクとなるため、駐在者が不利益を被らないように企業は対策を打たなければなりません。 本来、租税条約を締結している国との間においては国際的な2重課税は起こりえません。特に個人所得税の納税義務者は駐在員個人のため、そんな事態は決して起こしてはなりません。ただし、実務上では、国際的な2重課税が起こってしまうことがあります(特に多いのが労働許可の延長と居住者の判断が紐づいている場合:日本に生活の拠を戻したにも関わらず、現地国の労働許可を引き続き延長している場合には、現地国の居住性と労働許可の関係性を今一度確認することが必要です。両国の居住者として判定されるような状況に陥ってしまうと租税条約が機能しない場合も考えられます)。 このような場合には、やむを得ず、外国税額控除の手続きを行わないようにし、両国において源泉地課税としてその国で発生した所得に対する「所得税」を支払っている会社も散見されます。では、このような会社において、その個人所得税における税務リスクが顕在化した場合、会社と個人の一体どちらが不利益を被るのでしょうか? あくまでも個人所得税の納税義務者は駐在員個人です。 対策が後手にまわると会社が、個人の負う税務リスクを保証できない場合もあります。そしてそのようなことが起こらないように今後に各国への駐在予定の方、駐在してすぐの方、企業の国際事業部の方などを対象として、このセミナーを開催いたします。 ※駐在員に係る税務としては183日ルールが有名ではありますが、183日以上滞在すると居住者・未満であれば非居住者と判断している会社などは、今一度どこを注意するべきかを網羅的に確認してみることが重要です。 ※本セミナーは個人所得税を中心に据えて説明しますので、「赴任前」「赴任中」「赴任後」の具体的な取り扱いについても併せて解説をします。 次に、近年非常に指摘が多くなっているPE認定課税についても本セミナーにてお伝えします。PE課税は、駐在員の個人所得税との関連性も高く、かつ、規定も大きく変わったために、今改めて確認すべき項目です。代理人PEの説明はもちろん、租税条約7条の「PEなければ課税なし」のイレギュラーとなるような項目についても説明します。 もしPE認定がされた場合には、本来短期滞在者免税の対象だと思っていた個人所得税についても、「PE負担基準」により個人所得税の納税義務が発生してしまう可能性があります。どのような場合にPE認定される可能性があるのか、PE認定された場合の法人所得税・個人所得税への影響など多岐にわたって解説します。
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