1.英文取引契約の損害賠償責任条項の交渉ボトムラインをどの様に考えるべきか
(1) 販売した製品・サービスに瑕疵がある場合の損害賠償責任条項、第三者知財侵害補償規定の交渉
(2) 中間材(完成商品でない中間品や素材提供)の製造・供給者はどういうスタンスで損害賠償責任、知財補償規定をどこまで交渉すべきか
2.特に海外PL, punitive damagesについてどの様に考えるべきか punitive damagesの米(州)裁判所判決は日本で執行できるか?
3.米懲罰的損害補償責任punitive damagesを正確にリスク把握しよう
4.海外から調達した製品・サービスに瑕疵がある場合の救済や損害賠償請求権について何を基準に契約交渉したら良いのか
5.AIの利活用の拡大下で、海外PL(製造物責任)責任についてどの様に考えるべきか
6.オンライン商品・サービスの海外提供の注意点(海外拠点を設けるべきか?)
(1) 販売・提供対象国での納税、現地法規制などのコンプライアンスをどの様に考えるべきか(米CCPA等)
(2) 販売・提供対象国で現地に拠点を設けるべきか(現地専門家は設けるべきと言うが・・・)
7.質疑応答
海外取引契約(欧米企業へ商品・サービスを提供・購入する場合) ~海外企業とのクロスボーダー取引の注意点~
【開催にあたって】 海外を販売市場として、また製品・サービス調達先として、日本企業の海外企業との取引(英文取引契約)が急増しています。 海外へ販売した製品・サービスに瑕疵(特にPL)がある場合の損害賠償責任規定、第三者知財侵害補償規定をどの様に交渉すべきか。(完成品でない)中間材の製造・供給者はどの程度の損害賠償責任、第三者知財侵害補償(indemnity)責任を負うべきであるか、どういうスタンスで第三者知財侵害補償規定、損害賠償責任規定を交渉すべきでしょうか。 なお、誤解が多い、米懲罰的損害賠償責任punitive damagesを正確にリスク把握するために、徹底解説をします。 また海外から調達した製品・サービスに瑕疵がある場合の救済や損害賠償請求権、第三者知財侵害補償請求権について、どの様に交渉ラインを引いて、何を基準に契約交渉したら良いのか。何となくモヤモヤしながら交渉されている方が多いのではないかと思います。 とりわけ、AIの利活用の拡大が急速に進んでいる近時では、海外PL(製造物責任)責任についてどの様に考えていったら良いか、悩んでいる企業が多いと思います。 他方で、オンライン商品・サービスを海外で提供する場合に、販売・提供対象国での納税、現地法規制などのコンプライアンスをどの様に考えるべきか悩んでいる企業が多いと思います。特に販売・提供対象国で現地に拠点を設けるべきかについてです。 こうした、日本を本社拠点として、クロスボーダー取引の悩みにお応えする講座です。海外展開する際に製造物責任や損害賠償責任、第三者知財侵害損害賠償責任の交渉に悩んでいる企業に最適の講座です。
質問OK
初~中級者向け
イベント概要
視聴期間/スケジュール
以下の期間でライブ配信を行ないます。
2025/02/27 13:30 から 2025/02/27 16:30 まで
詳細
受講レベル
初~中級者向け
※受講レベルについて
※受講レベルについて
質問方法
チャットで質問できます
配布資料
なし
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
提供方法
Zoom配信
講師のプロフィール
講師名
芝綜合法律事務所 弁護士・米国弁護士・弁理士 牧野和夫 氏