【開催にあたって】 経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。 現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、もう知りませんでしたが通用しなくなっている現状も踏まえ、具体例を挙げて解説します。 ※お席に限りがございますが、本セミナーの進行の性質上、「会場参加」をお勧め致します。
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