【開催にあたって】
EUサイバーレジリエンス法が2024年12月10日に発効し、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになります。
同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対して、サイバーセキュリティ上の要求事項を課すものです。
その義務は多岐にわたるため、EUに対してデジタル要素を持つ製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があります。
また、同法の主要な義務違反については、1,500万ユーロ又は全世界の年間総売上高の2.5%のいずれか高い方を最高額とする制裁金が課される可能性があります。このような高額の制裁金を踏まえれば、その対応は日本企業にとって必須のものとなります。
本セミナーにおいては、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が、EUサイバーレジリエンス法のルールと実務対応について解説をします。