【開催にあたって】 2015年に特許法35条の改正がされたことにより、就業規則等で予め定めていたときには、特許を受ける権利は発生時から使用者に帰属することになり、発明者は「相当の利益」を受けることができることになりました。 もっとも、必ずしも正確な理解がされていないことが多いほか、どのように社内制度を構築すれば良いかが分からず、二の足を踏む企業も少なくありません。 本セミナーでは、職務発明に関する各種規定の策定及び変更等に詳しい弁護士が、職務発明の基本的な考え方、これまでの法改正、近時の裁判例について解説を行うとともに、職務発明にまつわる社内制度の実例を交えて解説します。
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