❈パワハラの加害者とならないため、自身のキャリアを守るため、以下の項目に1つでも該当する場合は、当セミナーの受講をお勧めします。
-----------------------
A.昔自分がされていたことを部下に行っても基本的には問題ない
B.時代の変化にはあまり敏感ではない
C.自分はパワハラをしていない
D.自分は仕事ができる方だ
E.仕事ができない人が許せない
【ゴール】
以下のパワハラの6類型について、裁判例等を踏まえ、どのような言動がパワハラと評価される要素となるのか、パワハラにならないためにはどうすればよいのかを、具体的に理解する。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃(SOGIハラスメント)
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害(アウティング)
【プログラム】
第1.パワハラ危険度チェック
第2.職場のパワハラ研修の必要性
第3.パワハラ防止法における「職場のパワハラ」
第4.パワハラと業務指導の境界線の理解度チェック
第5.類型ごとの「業務指導とパワハラの境界線」
役員・管理職の必須スキル「パワハラにならない業務指導」 ~パワハラと業務指導の境界線を判例ベースで解説~
【開催にあたって】 経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。 現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、具体例を挙げて解説します。
質問OK
初~中級者向け
イベント概要
視聴期間/スケジュール
以下の期間でライブ配信を行ないます。
2025/03/14 13:30 から 2025/03/14 17:00 まで
詳細
受講レベル
初~中級者向け
※受講レベルについて
※受講レベルについて
質問方法
チャットで質問できます
配布資料
なし
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
提供方法
Deliveru配信
講師のプロフィール
講師名
弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀康一 氏