【開催にあたって】 企業活動において、刑事手続は縁遠いと思われがちですが、危機管理としての刑事手続はとても身近に存在します。 役職員が交通事故や個人的行為により検挙されれば、使用者である企業も対応を迫られますし、企業自身が捜索差押を受けたり、他の役職員が事情聴取等の捜査を受ける可能性もあります。また、企業活動が関わる多くの規制法には刑事罰が設けられており、違反が生じた場合、刑事事件化のリスクを踏まえた当局対応等を行う必要があります。 一方、役職員が企業内において横領や背任、営業秘密の持出し等の不正を行った場合には、企業は刑事事件の被害者となり、当該役職員に対する刑事告訴等を行い、警察等に捜査を求めることになります。 このように、刑事手続は様々な形で企業活動に甚大な影響を及ぼしますが、企業法務における危機管理として、刑事事件や捜査機関対応の知識、ノウハウを有する企業、弁護士は極めて稀です。 そこで、元検事の企業法務弁護士が、企業法務・危機管理の視点から、ツールとしての刑事手続を解説します。
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