【開催にあたって】 日本の一般海域及び港湾における洋上風力発電事業については、洋上風力発電事業が北海沿岸等で先行したこともあり、イングランド法を準拠法としたり、日本法が準拠法であっても、イングランド法の概念が条項に盛り込まれたりすることが多く、イングランド法の理解が欠かせないと考えられます。 本セミナーでは、風車供給契約(TSA)、工事請負契約(BOP)、運営・維持管理契約(O&M)等における法的留意点について、最近のイングランドにおける裁判例にも言及しつつ説明いたします。
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