【開催にあたって】 令和2年改正の公益通報者保護法が令和4年6月1日より施行され、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 令和2年改正法の施行後も法令違反通報が長期化したり、通報への調査が行われなかったり、通報者への不利益な取り扱いがあったりする状況が確認されたことから、令和7年改正の公益通報者保護法が令和7年6月11日に公布されました。 この令和7年改正法は、令和2年改正法の施行後も法令違反通報が長期化したり、通報への調査が行われなかったり、通報者への不利益な取り扱いがあったりする状況が確認されたことを踏まえ、制度の実効性を一層高めるための措置が講じられ改正となります。そのため、令和7年改正法では、フリーランス等の特定受託業務従事者が公益通報者の対象に追加されるとともに、通報を理由とする解雇や懲戒には刑事罰が科され、さらに解雇や懲戒が公益通報を理由とすることを推定する規定が導入されるなど、通報者保護が大幅に強化されました。 そこで、本セミナーでは、令和2年改正法において、事業者としてどのような体制整備が必要となったかを再確認するとともに、特に令和7年法で新設された従事者指定義務の履行や、新たに禁止される通報妨害・通報者探索行為への対応を含め、公益通報対応業務従事者として必要となる業務の実践方法など、法改正に基づいて整備された社内体制の運用に当たってどのようなことが必要となるかについて、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築運用に精通している戸田弁護士が、令和2年改正法だけでなく、令和7年改正法の内容も踏まえた実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 また、セミナーでは、時間の許す限りで、改正公益通報者保護法の施行後の各社の対応状況や海外子会社を含めたグローバルでの内部通報制度の構築に関するお話をさせて頂く予定です。
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初~中級者向け