1.基本的な考え方、法的責任
(1)会社法上の義務、雇用契約、信義則に基づく義務
(2)公益通報者保護法
(3)常時使用する労働者の数が300人以下の事業者
(4)「公益通報」には該当しない内部通報
(5)複数の通報窓口がある場合、通報窓口ではない「相談窓口」の位置付け
2.何をどこまでやるべきか、実務の落とし穴
(1)不利益取扱い防止
(2)従事者指定
(3)独立性確保、利益相反の排除
(4)調査(誰が何をどこまでやるか)
(5)是正措置、是正措置が機能しているかどうかの確認
(6)通報者へのフィードバック
(7)公益通報者を特定させる事項の管理
(8)退職者を含めた教育、周知
(9)定期的な評価・点検、運用実績の社内への開示
(10)国内子会社対応、海外拠点の対応
3.2025年(令和7年)の公益通報者保護法改正への対応