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2026/11/11(水) 14:00 ON AIR
2026年11月11日 開催

監査等委員会の監査体制と意見陳述権行使の実務~取締役会から執行側への意思決定権限の委任の実務も含めて~

東京証券取引所のプライム市場では、監査等委員会設置会社が上場会社の半数を超えました。今後、監査等委員会設置会社への移行が更に進むと見込まれます。監査等委員会設置会社は、例えば、内部統制システムを利用した監査が想定されている点や監査等委員会に監査等委員でない取締役の指名・報酬に関する意見陳述権が付与されている点、業務執行の決定の取締役への大幅な委任が認められている点において、監査役会設置会社と異なっており、その運営について実務上悩ましい点も少なくありません。そこで、本セミナーでは、監査等委員会設置会社への移行を検討している会社とともに、既に移行した会社も念頭に置いて、監査等委員会設置会社の運営における実務上のポイントについて解説いたします。
質問OK 初~中級者向け
41,800 (税込)
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3時間0分 詳細へ
2026/11/12 00:00 まで
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視聴期間/スケジュール

以下の期間でライブ配信を行ないます。
2026/11/11 14:00 から 2026/11/11 17:00 まで

イベント概要

1.監査等委員会設置会社への移行の状況

 

2.監査等委員会による実効的な監査体制のあり方

(1)内部統制システムを利用した監査とは?

 ・監査役による監査=実査と同じ手法をとることは可能か?

(2)内部監査部門との関係をどのように構築すべきか?

 ・“デュアル・レポートライン”を構築すべきか?

(3)期末監査において留意すべき点とは?

 

3.監査等委員会による「意見陳述権行使」の実務と留意点

(1)監査等委員会の意見は、どのような内容か?

(2)株主総会参考書類における監査等委員会の意見の開示義務

(3)株主総会において実際に意見を述べる場合に留意すべき点とは?

 ・どのタイミングで意見を述べるか?

 

4.取締役会による「重要な業務執行の決定の取締役への委任」の実務と留意点

(1)どのような業務執行事項の決定を委任するか?

(2)取締役会の決議事項を減らす代わりに、どのような事項についての審議を充実化すべきか?

詳細

受講レベル
初~中級者向け
※受講レベルについて
質問方法
チャットで質問できます
配布資料
なし
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
提供方法
Zoom配信

講師のプロフィール

講師名
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 塚本英巨 氏