働き方関連法案が施行され、2020年4月から(中小企業など一部は2021年4月から)同一労働・同一賃金関連の改正法の適用が始まります。この中では「雇用形態にかかわらない公正な待遇を確保(=同一労働同一賃金)」することが求められています。
この基礎には 「合理的理由のない処遇格差の禁止」という考え方があり、この背景には、今や働く人の4割近くが非正規労働者であり、契約社員・派遣労働者の7割近く、パートの約3割が家計の主な担い手になっている現状があります。
本セミナーでは、今次法改正の目的やポイント、同一労働同一賃金に対応した基本給制度について解説するとともに、正社員とパートタイム・有期契約社員の相互関係から考えた基本給の設計例をご紹介します。