2026年の秋から冬にかけて、就業規則と社内諸規程に直接影響する法改正が相次いで施行されます。本講座の直近の10月1日には、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、労働者を1人でも雇用する全ての事業主の措置義務となります。さらに12月25日には、こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)が施行されます。いずれも、方針の明確化、相談体制の整備、服務規律の見直しといった規程レベルの手当てを伴うため、顧問先から「どの条文をどう直せばよいのか」と問われる場面が確実に増えます。
加えて、同一労働同一賃金への対応は、パートタイマーや契約社員の就業規則そのものの設計に関わる論点です。正社員就業規則の適用除外を書き添えるだけでは足りず、待遇差の説明責任に耐えられる規程構成が求められます。
本講座では、この3つの論点を、施行直前という最も切実なタイミングで一気に整理します。制度趣旨と時代背景から説き起こしたうえで、改めるべき条文と規定例、運用上の勘所を具体的に示します。単なる法改正の解説ではなく、翌日から顧問先に提案できる状態にして持ち帰っていただくための講座です。