「私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)」が、一部の規定を除きそれぞれ令和7年4月1日から施行されました。全ての学校法人が寄附行為を変更する必要があるなど、寄附行為変更認可申請、理事・監事・評議員の資格構成要件のすり合わせ、諸規程等の整備・見直しなど所轄庁への届け出や登記など態様毎の手続きが必要となっております。
そこで、改正私立学校法のねらいや学校法人に求められる役割を確認し、その中で自学校法人としての建学の精神に照らして改正法に実務で対応いただけるよう、本講座を開講いたします。