①令和4年6月1日から施行されている「公益通報者保護法」では、従業員数300名を超える事業者に、内部通 報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務(内部公益体制構築義務)付けられており、内部通報制度を十分に構築する必要があります。加えて、令和8年12月1日から施行される「公益通報者保護法」では、❶事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、❷公益通報者の範囲拡大、❸公益通報を阻害する要因への対処、❹公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置を講ずる内容が新たに改正されるため、この点についても今後留意する必要があります。
②本講座では、内部通報制度の目的、公益通報者保護法の概要、指針・指針の解説を踏まえた上で、公益通報者保護法の内容を踏まえた内部通報制度の制度設計、通報の受付と対応、調査の方法、是正結果の報告などの運用と実務について、企業の外部通報窓口を担当する弁護士が解説します。また、令和8年12月1日から施行される「公益通報者保護法」の改正内容についても解説します。
③内部通報制度規定や設置・運営マニュアル作成にもお役立ていただけます。