めまぐるしく変化する社会環境の中で、従来の派遣期間制限を大幅に緩和する一方、派遣労働者の保護を図るべく、派遣元、派遣先双方に様々な規制をかけた平成27年改正派遣法が施行されて数年が経過しました。その間、特定労働者派遣事業の経過措置期間(3年)の経過や、「2018年問題」と呼称された、最初の派遣期間制限(事業所単位、派遣労働者個人単位ともに3年)の到来など、多くの企業が同法への対応を迫られました。そのような中、平成30年6月29日に、派遣法改正を含む働き方改革関連法が国会で可決、成立しました。中でも、平成30年改正派遣法は、大企業・中小企業を問わず全企業を対象に、令和2年4月から施行されています(平成27年改正派遣法とは異なり、経過措置規定もありません)。ここでは、平成27年改正派遣法の基本的な骨格は維持しつつ、派遣元による派遣労働者の待遇改善規定及び説明義務の強化や、派遣先の情報提供義務など、さらに大きな改正がなされています。
本コースでは、平成27年及び平成30年派遣法改正を中心に、労働者派遣法の理解を深めるとともに、派遣元・派遣先双方が適切な運用ができるよう実務対応策について解説・指導致します。