\ 2026年10月より義務化のカスハラ対策まで網羅 /
企業には、職場におけるパワハラやセクハラ、マタハラ等の防止措置義務が課せられています。(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法)
2026年にはカスハラ、就活セクハラ等も防止措置義務の対象となることが決定しています。
企業が行わなければならない防止措置とは、具体的には、
ハラスメントを行ってはならないという企業方針の明確化、相談窓口の設置、
ハラスメント相談・発生時の迅速かつ適切な対応などを指しますが、
なかでも予防のためにはハラスメント研修が有効な手段の1つとされています。
パワハラやセクハラ、マタハラの他に、カスハラも含めた各ハラスメントの基本的な考え方やNG言動、
ハラスメントにならない言動等のエッセンスを45分で学ぶことができます。
日常の労務管理に是非お役立てください。
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