【セミナー概要】
第1 総論
1 労基署、裁判官から「誤った指導」が多い
2 東京地裁、基準ないに等しい
3 ①割増賃金、②労働基準法、③安全配慮義務違反の3点での検証、①だけだと、③の管理監督者の過労自殺につながりうる
4 会社でこの人は「管理監督者」として設定しても、労基法41条2号の要件を満たす必要がある(名ばかり管理職の問題)
5 割増賃金の「労働時間」ではないが、安全配慮義務では「労働時間」と評価される時間の存在
第2 要件論(①割増賃金論)
1 「経営会議」に参加せず、企業経営全体に関与していないから管理監督者ではないと主張された
2 タイムカードで出退勤を管理しているから管理監督者ではないと主張された
第3 是正の方法(①割増賃金論)
1 係長を管理監督者から制度上外す場合に固定給が減るので不利益変更だと主張された
2 一定の管理職を制度上スタッフ管理職にする場合に不利益変更だと主張された
3 役職手当の法的性質、性質の変更の方法
第4 労働基準監督署対応(②労基法対応)反論の仕方
1 スタッフ管理職
2 店舗の店長
3 本社のホワイトカラーの課長レベル
第5 労働時間の管理の問題(③管理監督者の安全配慮義務論)
1 長時間労働はなぜ危険か
2 割増賃金の対象の「労働時間」と、安全配慮義務のカウントの「労働時間」は同じとの「誤解」
3 安全配慮義務における「労働時間」の把握(「労働時間」としてカウントすべき時間は正確か)
4 管理職の健康のために何をしないといけないか
5 過半数代表は適切に選任されているか
※当日までの状況により内容を一部変更する可能性もあります。予めご了承ください。