2021年11月1日より中国において個人情報保護法が施行されました。同法は、中国国内におけるものに限らず、中国国外における個人情報の取扱い行為に対しても適用が及ぶものとされており、中国とのビジネスに従事されている日本の事業者においても無視することのできない法律となっています。もっとも、個人情報越境移転に係る規制を含む、個人情報保護法に付随する立法動向も非常に早く、且つ、必ずしも見通しが明らかではないなど、中国個人情報保護法への対応は必ずしも容易なものではありません。こと、個人情報の越境移転に関しては2023年11月末日までに標準契約を締結し、個人情報保護影響評価を実施のうえ、これらを当局に届け出なければならないとされていますが、そのような対応が未了である日系企業も少なからず散見されます。
本セミナーでは、個人情報保護法施行以降の最新の立法動向も踏まえながら、中国個人情報を取り扱う事業者様において、実務的に何を、どこまでしなければならないのか、という点を、法律の基本的な概念や原則を踏まえて総括的に解説いたします。