【開催趣旨】
社会福祉法第四十四条で、社会福祉法人は厚生労働省令で定める会計基準に従い、適時に、正確な会計処理を行ない、会計帳簿を作成しなければなりません。会計・経理担当者として、社会福祉法人会計基準を理解し、会計帳簿、計算書類、附属明細書、注記表及び財産目録を作成しなければなりません。
本講座では、簿記未経験者が、社会福祉法人の会計・経理担当者として、これだけは押さえておきたい簿記の知識と経理業務の基本について、分かりやすく指導いたします。日頃何気なく入力している業務の目的や理由がわかるようになり、会計帳簿や計算書類の作成経過の理解が深まります。