令和2年4月1日(ただし、中小事業主は令和3年4月1日)に施行された同一労働同一賃金に関するパートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期契約社員との間の不合理な待遇差を禁止するとともに、企業に労働者に対する待遇差の説明義務が課されました。事業主は、パートタイマーや有期契約社員から求めがあった場合は説明をしなければなりません。誰に対し、いつ、何を、どのように説明するのかについて、法律のみならず、最新の裁判例の内容を踏まえて対応する必要があります。
本講座では、待遇差の説明義務(派遣労働者を除く)をテーマに、最新の裁判例や厚生労働省作成の資料等を踏まえ、書式を用いて実務面での具体的な対応方法についてわかりやすく解説します。
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