システム開発に関する判例や関連理論の整理については裁判所やベンダ側の関心もあり2017年くらいまでに文献が積み上がり、業界のモデル条項も普及しています。他方圧倒多数のユーザ関係者は、開発紛争体験をもつ可能性自体低く、また大規模開発の中断と高額賠償訴訟のような極端なケースは参考にならないように思います。
このセミナーではよりシンプルに、サービスリリースを控え、ベンダにロックインされたユーザ担当者が直面する開発遅延やバグ発生などリスクを念頭に、仮に紛争になった場合にベンダに対してどのような主張ができるか、どの辺を落としどころを念頭に交渉すべきかを上記整理(その後の判例を含む)や実体験を基に説明します。
また改正民法の施行を控え、昨年12月には、情報処理推進機構(IPA)より新しい「情報システム・モデル取引・契約書」が公開されていますのでポイントを簡単にお伝えします。
*知的財産権固有の問題は扱いません。
*IPA及びJEITA(電子情報技術産業協会)の雛形をお持ちの方はレジメと併せてご利用ください。