令和7年4月、建築物省エネ法が改正され、原則として全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられたほか、建築基準法の改正により建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」の縮小)が施行されました。
このうち、 2階建ての木造戸建等で行わる「大規模なリフォーム」について、建築確認手続きが求められるようになりました。
この研修では、なぜこのタイミングで法律が改正されることになったのか、法が定める「大規模なリフォーム」とはなにか、建築確認手続きに際してどのような書類が必要になったのか、新築当時の建築申請書類等がない建築物や検査済証がない建築物、違反建築物や再建築不可建築物(未接道敷地等)で「大規模なリフォーム」を行う場合にはどうなるのかについて、詳細解説しています。
また、宅建業者が買主に対して重要事項説明や売買契約書で、どのように説明し、どのような特約を記載しなければならないかについても、複数の実例文言を解説しています。
本編収録時間:約1時間31分