近年増加する労働者の退職時のトラブルや残業代請求の案件を解決するに際し、使用者から労働者に支払う「解決金」は、一時所得か、給与所得か、退職所得かなど、その税法上の取り扱いに悩まれたことはないでしょうか。社労士であれば、依頼者を通じ、弁護士から聞かれたことがある、弁護士であればこの「解決金」は本当に非課税なのか、税負担はどうなるのか、依頼者の方であれば、過去の案件における解決金の取り扱いは良かったのかなど、疑問が残ったこともあると思います。
そこで、今回は、所得税法上の所得類型や源泉徴収義務に関する税法上の理論などのほか、解雇、残業代請求などの労使紛争の解決金の税法上の所得類型の判断の仕方などについて、桜大橋法律事務所の川畑弁護士に解説いただきます。