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令和3年4月から施行!ますます増える高年齢者の雇用。

改正高年齢者雇用安定法の概要と定年後再雇用に関する各種トラブル対応実務

高年齢者雇用のトラブル回避の具体策を解説いたします。
すべての方向け [N]
28,600 (税込)
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3時間6分 詳細へ
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イベント概要

【本セミナーはSMBCコンサルティングが提供するアーカイブ配信セミナーです】

令和3年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、中小企業を含めて70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
ますます増える高年齢者の雇用。そこで本Webセミナーでは「問題社員でも本人の希望があれば必ず再雇用しないといけないのか?」「従業員の給料や仕事内容は会社が自由に決めていいのか?」「定年延長に伴って現在の賃金体系全体を見直す場合の留意点は?」など高齢者雇用に関する様々な疑問と法改正の概要について、裁判を企業側の立場で手がける弁護士が詳しくわかりやすく解説します。

カリキュラム/プログラム

1.高年齢者雇用安定法の概要
 1)制度概要
  ①65歳までの安定した雇用を確保するため、以下の3つの方法のいずれかを行う必要がある
   ア 定年の引き上げ
   イ 継続雇用制度の導入(8割の会社が選択)
   ウ 定年の定めの廃止
  ②継続雇用制度について
 2)令和3年4月1日から施行される改正法
   【資料1(高年齢者雇用安定法改正の概要 詳細版)】
   【資料2(高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係))】

2.再雇用拒否に関するトラブル
 1)典型的なトラブル
  「再雇用されないのはおかしい」「再雇用しろ」とトラブルとなりやすい
 2)裁判例/継続雇用を拒否する場合のチェックポイント

3.再雇用する場合の労働条件に関するトラブル
 1)再雇用者の労働条件についての3原則
 2)トラブルその1
  定年前と全く同じ仕事をしているが賃金だけが下がる場合(同一労働同一賃金)
 3)トラブルその2
   本人の希望しない職種や業務に従事させる場合
   トラブルを防ぐための対応策

4.1年等有期で再雇用している場合のトラブル
 1)雇止め
 2)契約条件変更
 3)実務的な工夫、契約書ひな形

5.定年延長
 1)はじめに:定年延長に伴って現行の賃金体系を従業員に不利益に変更する場合
 2)労働条件の不利益変更とは?
 3)裁判例/トラブルを防ぐための対応策

視聴期間/スケジュール

この商品は購入後 14日 以内に視聴を開始してください。
以下の期間でアーカイブ配信を行ないます。
2021/06/01 00:00 提供開始、視聴開始から 14日間 まで

詳細

受講対象者の職種/職位
人事担当者、経営幹部
受講レベル
すべての方向け
※受講レベルについて
チャットで質問
できません
配布資料
  • 【テキスト】改正高年齢者雇用安定法の概要と定年後再雇用に関する各種トラブル対応実務.pdf
  • 【資料】改正高年齢者雇用安定法の概要と定年後再雇用に関する各種トラブル対応実務.pdf
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
あり
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
収録日
2021/01/28
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
野口&パートナーズ法律事務所
代表 弁護士 野口  大 氏、 弁護士 加守田 枝里 氏
経歴
■野口  大 氏
平成2年司法試験合格、平成3年京都大学法学部卒業、平成14年ニューヨーク州コーネル大学ロースクール卒業(人事労務管理理論を履修)。平成20、21年度大阪弁護士会労働問題特別委員会副委員長。企業法務全般、特に労使紛争に熟知し、数多くの団体交渉や労基署調査、労働裁判を専ら会社側の立場で手がける経営者側弁護士として全国的に著名。

■加守田 枝里 氏
京都大学法学研究科法曹養成専攻修了 、平成26年司法試験合格、平成27年弁護士登録(京都弁護士会)司法修習68期、令和2年大阪弁護士会へ登録替え。