【権利と義務・服務規定編】
就業規則は、労働基準法の要請どおりに作ればよいというわけではありません。なぜならば、労働基準法は、労働者(社員)の権利はうたわれていますが、使用者(会社)の権利には触れられていません。逆にいえば、会社には義務を課しますが、社員には義務を課さないのです。
ご存じのとおり、会社と社員の関係は「労働契約」です。契約とは本来お互いの「権利」と「義務」の相対であるべきです。しかしながら、労働基準法が社員の義務を規定していない以上、会社における社員の義務は何で規定すればよいのでしょうか?
それは「就業規則」の中の「服務規定」において定めるのです。今回はそんな観点から就業規則をみてみたいと思います。