10月24日収録「まずは基本を!最高裁判決を踏まえた『日本型同一労働同一賃金』総復習講座」のアーカイブ配信(購入後30日以内に視聴を開始してください。視聴期間90日)
11月28日収録 「超実践!最高裁判決を踏まえた『日本型同一労働同一賃金』実務落とし込み講座」のアーカイブ配信(購入後30日以内に視聴を開始してください。視聴期間90日)
のお得なセット販売になります。
10月24日収録講座詳細
正社員には支払われる賞与や退職金などが支払われないのは違法だとして、争いになっている「大阪医科薬科大事件」、「メトロコマース事件」。平成30年の高裁判決は実務の現場でも大きな反響となりました。さて、その上告審について、10月13日に最高裁判決がありました。
また、扶養手当などの格差が争われている「日本郵便事件(東京・大阪)」の判決も10月15日にありました。
13日判決は、労働者に対するゼロ回答。対して15日判決は企業側に厳しい内容に!この大きな差は一体どのような意味をもたらすのでしょうか?裁判所は単に混迷をもたらしただけなのでしょうか?決してそのようなことはありません。今回の判決はその背景を十分に知らなければ本当の理解はできません。表向きの結論だけで捉えることはできないのです。
本セミナーでは、実務に多大な影響を与えるであろうこれらの判決の内容を背景から読み解き、労働契約法20条に代わる改正パート・有期雇用法への実務対応をお知らせいたします。
11月28日開催講座詳細
正社員には支払われる賞与や退職金などが支払われないのは違法だとして、争いになっていた「大阪医科薬科大事件」、「メトロコマース事件」。
最高裁判決では、賞与、退職金いずれも支払わなくても不合理とはまではいえないという結論でした。経営側にとっては、ほっと一安心といった判決でしたが、実は今後の実務上、考慮しなければならない課題が隠れているのです。それはなんでしょうか?
また、扶養手当などの格差が争われている「日本郵便事件(東京・大阪)」の判決も10月15日にあり、こちらは経営者側に厳しい結論となりました。早急な対応が必要です。その対応策とは?
当社では、実務に多大な影響を与えるであろうこれらの判決の内容をいち早くキャッチアップし、来年4月に控えた改正パート・有期雇用法への実務対応をお知らせいたします。