【開催にあたって】 人生100年時代の中において健康に働くことのできる期間が長期化し、60歳の時点においても十分の労働能力を有している人が多くなっています。こうした高齢者の活用は、人手不足により若年者の採用が困難となっている昨今、一つの人材確保の策として有力な手段の一つといえます。 他方で、人手不足や最低賃金の引上げにより新卒採用者の初任給を引上げる必要があることから、年功的な賃金カーブを前提とした賃金体系の下では、高齢者雇用の待遇の見直しが必要になります。その際には、高齢者雇用安定法上の継続雇用義務との関係だけでなくいわゆる同一労働同一賃金が問題になります。 また、継続雇用後においても、労働契約の適用があることから、雇止め法理や無期転換ルールが問題になり、これら人事管理等の在り方も考えておく必要があります。また、新卒採用者の賃上げを踏まえた賃金体系全体の見直しも必要となり、就業規則の不利益変更への対応も必要になってきます。 本セミナーでは、こうした高齢者雇用にまつわる法的課題とその対応について解説していきます。
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