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2025年4月創設!!出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の実務解説セミナー

すべての方向け
23,100 (税込)
1時間41分 詳細へ
終了予定なし
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視聴期間/スケジュール

この商品は購入後 7日 以内に視聴を開始してください。
以下の期間でアーカイブ配信を行ないます。
2025/05/02 00:00 提供開始、視聴開始から 30日間 まで

イベント概要

人事労務担当者・社会保険労務士必見!

対象者の条件や申請手続きに利用する様式・記載方法まで、実務ポイントを解説

異次元の少子化対策の一環として、2025年4月に雇用保険の新たな2つの給付金「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます。

 

「出生後休業支援給付金」は、子どもの出生直後の一定期間以内に、両親がともに育児休業を取得した場合に、所得を補填することを目的として、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるものです。

 

育児休業については、両親の一方が、雇用保険の被保険者でない働き方をしているケースや、両親のそれぞれが分割取得しているケース等、様々なパターンが考えられます。

 

「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を養育している雇用保険の被保険者が、育児時短勤務をしていることで賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に、支給される給付金です。

 

育児休業から続けて育児時短勤務をするケースや、育児時短勤務から通常勤務に戻し、また育児時短勤務をするケース等、こちらも様々なパターンが考えられます。

 

特に、施行日前に出産・育児休業をしている場合や施行日前から育児時短勤務をしている場合に給付金の対象になるか、育児休業を分割で取得し、その間は育児時短勤務をしている場合にはどのような手続きが必要になるのか、添付書類として必要なものは何か等々、従業員や顧問先からの質問に回答できるようにしておかなければなりません。

 

本セミナーでは、ケース別に対象者の条件や申請手続きに利用する様式・記載方法まで、実務ポイントを解説します。

 

2/27セミナー参加者の声

・複雑な法改正なので有難い内容でした。

・育児休業等給付金の経過措置の解説が、とても分かりやすかったです。

・支給・不支給となるケースがあることを、整理しながら解説していただけて分かりやすかったです。

・様々なケースが想定される中、わかりやすく解説いただけて有難かったです。「14日以内」の部分も注意点としてご説明いただけて良かったです。

カリキュラム/プログラム

セミナー内容

1. 出生後休業支援給付金

〜ケース別支給・不支給になる条件の確認と申請書類への記載方法〜

・ひとり親、配偶者が雇用保険の被保険者ではないケース

・施行日前から育児休業している場合の経過措置

・産後パパ育休を分割で取得したケース

・申請手続きに必要な添付書類は?



2. 育児時短就業給付金

〜ケース別支給・不支給になる条件の確認と申請書類への記載方法〜

・施行日前から育児休業している場合の経過措置

・第二子の育児休業から復帰し育児時短勤務するケース

・育児休業を分割して取得し、その間に育児時短勤務をしているケース

・申請手続きに必要な添付書類は?

詳細

受講対象者の職種/職位
経営者、人事総務担当者、管理部門担当者、社会保険手続担当者
身につく知識/スキル
・最新の省令等に沿って、育児関連と介護関連の改正ポイントを押さえることができます。
・給付金の対象者の条件を整理しながら、実務対応すべきことが理解できます。
・新たな雇用保険の給付「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の手続をいち早く把握できます。
・「子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現させるための措置」について具体的な検討が可能になります。
受講レベル
すべての方向け
※受講レベルについて
質問方法
できません
配布資料
  • 250227【レジュメ】2025年4月施行!出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の実務解説セミナー.pdf
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
収録日
2025/02/27
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
北條 孝枝
経歴
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。
また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。
情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、
実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。
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