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【重要】2023/12/25 システムメンテナンスのお知らせ

この度、パフォーマンスおよびセキュリティ向上を目的とした、サーバー機器のメンテナンスを実施いたします。
メンテナンス作業に伴い、以下の日時においてDeliveruのサービスをご利用いただけなくなります。

 

  ■日時(24h表記)
2023年12月25日(月) 23:00 ~ 2023年12月26日(火) 00:00(深夜間の1時間)

  ■対象サービス
当該時間帯において動画のご購入、ご視聴を行う事ができません。
なお、メンテナンス作業中に不測の事態が発生した場合、最大で以下の時間帯までサービスをご利用いただけなくなる可能性がございます。

 <最大停止時間帯(24h表記)>
2023年12月25日(月) 23:00 ~ 2023年12月26日(火) 03:00(深夜間の4時間)

 

 

講師:水上 和巳 氏 えほん遺言司法書士事務所 代表司法書士

信託と不動産税務の特例

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10,000 (税込)
販売終了
1時間55分 詳細へ
終了
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イベント概要

※2023年2月20日に収録しました。

講師:水上 和巳 氏 えほん遺言司法書士事務所 代表司法書士

信託した財産は、空き家の3000万円控除が使えない!?
「令和4年12月20日国税庁文書回答」とその他特例を解説!!
令和4年12月20日、国税庁が不動産の民事信託に関する新たな文書回答を発出したのが注目されています。
 
その内容は、相続人に対して、民事信託を利用して不動産を承継した場合に、空き家の3000万円控除が利用できない可能性を示唆するものです。
このほかにも、信託には、通常の不動産の税務上の特例をそのまま適用することができないケースも複数存在します。
不動産の信託を顧客に提案するためには、税務に関する取扱いを抑えておくことは必須となりますので、ぜひこのセミナーでポイントを押さえておきましょう。
 
<プログラム>
・ 令和4年12月20日国税庁文書回答 解説
・ 不動産の税務上の特例と民事信託の論点ピックアップ
・ 不動産の信託と通常の贈与・相続での税務の取り扱いの違い整理
・ 一般的に知られるようになってきた民事信託の税務上の落とし穴をおさらい
・ 事業承継税制、その他の特例と信託との関係
・ すでに信託してしまった物件の取り扱い

視聴期間/スケジュール

この商品は購入後 5日 以内に視聴を開始してください。
以下の期間でアーカイブ配信を行ないます。
2023/04/01 00:00 提供開始、視聴開始から 7日間 まで

詳細

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配布資料
  • 230220_1600テキスト.pdf
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
提供方法
Deliveru配信

講師のプロフィール

講師名
えほん遺言司法書士事務所
代表司法書士
水上 和巳 氏