※2023年2月20日に収録しました。
講師:水上 和巳 氏 えほん遺言司法書士事務所 代表司法書士
信託した財産は、空き家の3000万円控除が使えない!?「令和4年12月20日国税庁文書回答」とその他特例を解説!!
令和4年12月20日、国税庁が不動産の民事信託に関する新たな文書回答を発出したのが注目されています。
その内容は、相続人に対して、民事信託を利用して不動産を承継した場合に、空き家の3000万円控除が利用できない可能性を示唆するものです。
このほかにも、信託には、通常の不動産の税務上の特例をそのまま適用することができないケースも複数存在します。
不動産の信託を顧客に提案するためには、税務に関する取扱いを抑えておくことは必須となりますので、ぜひこのセミナーでポイントを押さえておきましょう。
<プログラム>
・ 令和4年12月20日国税庁文書回答 解説
・ 不動産の税務上の特例と民事信託の論点ピックアップ
・ 不動産の信託と通常の贈与・相続での税務の取り扱いの違い整理
・ 一般的に知られるようになってきた民事信託の税務上の落とし穴をおさらい
・ 事業承継税制、その他の特例と信託との関係
・ すでに信託してしまった物件の取り扱い